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火曜日, 6月 02, 2009

年の割に若い気分

年の割に若い気分でいられるのは、こんな風な年齢構成の仕事に携わっているからかも。 今日も元気な諸先輩方からパワーを頂きました。

IFRS

これをイファースと読むなんざぁ 聞いてみんと分からん事よね。 百聞は一見に如かず。 おぉ! これも逆かぁ。 世の中の変化についていくの難しいね。


【6月5日追記】

「イファース」は、某監査法人の方言かもしれない。もしくは、四国地方の会計士の方言か。

会計士協会本部の役員は「アイファース」と読んでいた。

木曜日, 5月 28, 2009

コンビニの経営者が変わると

今日 聞いた話 :

会社近くの大手コンビニの経営者が変わったのだそうだ。

以前の経営者は、このコンビニのあるビルのオーナー、今度の経営者は、コンビニ経営専業。

買い物客として見ていても、バイトのシフトやお弁当等の商品の入荷タイミング等々、明らかな差が見てとれるのだそうだ。

経営システムの問題ではなく、経営者の注意力や努力の積み重ね、それが積み重なることで大きな違いを生み出す。

良い話だと思った。

水曜日, 4月 15, 2009

Garbage In, Garbage Out

コンピュータや情報処理の世界で使われ始めた慣用句のようです。

直訳すると、「ゴミ入れてもゴミしか出てきませんから」ってことで、ゴミのようなものを入力して、宝物のような成果が出てくることを期待するなって意味で使う言葉のようです。

会計の世界も同様です。 適当にやっといてってことで、自分の労力を惜しみ、ろくな情報を出していないのに、出てきた結果から意味ある情報を得ようとしても無駄なのです。

会計から意味ある情報を引き出せるためには、
会計情報を生み出す元データを提供する人たちが、必要十分な情報をインプットすることが大事です。 必要十分な情報を、手間をかけないで収集できるシステムを構築することが、会計処理を行う人たちに要求される大事なことであるのはいうまでもありませんが。

月曜日, 2月 09, 2009

清算所得に対する税金の計算の留意点

清算所得に対する法人税額 = 清算所得金額×税率


上記のように計算するのは当然のことですが、税率を掛ける元となる金額(課税標準)の端数処理について疑問があります。 

清算所得に対する法人税額の計算は別表20(2)と同別表の「記載の仕方」によると1000円未満の端数処理がされておりません。

1000円未満端数切り捨ては、下記の国税通則法の規定によるものだと思いますので、清算所得についても同様であるべきだと私は思ったのですが、不安を感じ、税務研究会の本を買ってきて記載例を確認したら、1000円未満の端数もそのまま記載してあります(特に説明はありません)。

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(国税の課税標準の端数計算等)
第118条 国税(印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 政令で定める国税の課税標準については、前項の規定にかかわらず、その課税標準に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
【令】第40条
3 附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に1万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
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税務署に質問したところ、「通則法の規定は分かるのですが、「記載の仕方」どおりに書いていただけますか。」とのことでした。

長いものには巻かれろでいいのかなぁ???

水曜日, 2月 06, 2008

年金から特別徴収される介護保険料の社会保険料控除について

  ご夫婦のそれぞれ年金をもらっている場合、奥様の年金から天引されている介護保険料は、ご主人の社会保険料控除に含めることができない取扱となっていことをご存知ですか?

社会保険料控除は、支払った人の社会保険料控除にするとされていることから、このような取り扱いがされています。

しかしすべてのケースで、奥様の年金から天引されているから奥さんの負担というのは、形式的すぎないでしょうか?

多くの場合奥さんの年金少なくて、奥様の少なくなった年金の不足分はご主人の年金で補っているのですから、実質的な支払者はご主人だと思うのです。

年金天引をやめて、現金納付すれば、ご主人の社会保険料控除とすることが可能でしょうから、そのような変更することが可能かどうか、市役所に問い合わせたのですが、そのような手続は定められていないので不可能との回答でした。

お年寄りのご夫婦に酷な取扱、税務署側が解釈を変えればいい話だと思うのですが、いかがなものでしょう。 

月曜日, 10月 30, 2006

事業承継が旬?

 今週号の週間ダイヤモンドの特集 中小企業の悩み大解消でメインのテーマが事業承継です。

 http://dw.diamond.ne.jp/number/061104/index.html


 中小企業庁が事業承継ガイドラインを出したりして力を入れているのが背景にあるのでしょうか?

 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei20/index.htm