水曜日, 2月 06, 2008

年金から特別徴収される介護保険料の社会保険料控除について

  ご夫婦のそれぞれ年金をもらっている場合、奥様の年金から天引されている介護保険料は、ご主人の社会保険料控除に含めることができない取扱となっていことをご存知ですか?

社会保険料控除は、支払った人の社会保険料控除にするとされていることから、このような取り扱いがされています。

しかしすべてのケースで、奥様の年金から天引されているから奥さんの負担というのは、形式的すぎないでしょうか?

多くの場合奥さんの年金少なくて、奥様の少なくなった年金の不足分はご主人の年金で補っているのですから、実質的な支払者はご主人だと思うのです。

年金天引をやめて、現金納付すれば、ご主人の社会保険料控除とすることが可能でしょうから、そのような変更することが可能かどうか、市役所に問い合わせたのですが、そのような手続は定められていないので不可能との回答でした。

お年寄りのご夫婦に酷な取扱、税務署側が解釈を変えればいい話だと思うのですが、いかがなものでしょう。