月曜日, 2月 09, 2009

本当の事を話さなければいけないゲーム

今日読んだネットのコラムに「映画「イン・ベッド・ウィズ・マドンナ」のエピソード・・・。この映画作品の中に、「本当の事を話さなければいけないゲーム」という場面があり、・・」という一節がありました。

いろいろなシチュエーションで自分がこのゲームをやることになってしまった場面を妄想するとストレス発散できそう。

清算所得に対する税金の計算の留意点

清算所得に対する法人税額 = 清算所得金額×税率


上記のように計算するのは当然のことですが、税率を掛ける元となる金額(課税標準)の端数処理について疑問があります。 

清算所得に対する法人税額の計算は別表20(2)と同別表の「記載の仕方」によると1000円未満の端数処理がされておりません。

1000円未満端数切り捨ては、下記の国税通則法の規定によるものだと思いますので、清算所得についても同様であるべきだと私は思ったのですが、不安を感じ、税務研究会の本を買ってきて記載例を確認したら、1000円未満の端数もそのまま記載してあります(特に説明はありません)。

====================================
(国税の課税標準の端数計算等)
第118条 国税(印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 政令で定める国税の課税標準については、前項の規定にかかわらず、その課税標準に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
【令】第40条
3 附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に1万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
====================================

税務署に質問したところ、「通則法の規定は分かるのですが、「記載の仕方」どおりに書いていただけますか。」とのことでした。

長いものには巻かれろでいいのかなぁ???

土曜日, 2月 07, 2009

げんを担ぐ

今日、善通寺の「長田in香の香」で釜揚げを食して来ました。

口に入れた瞬間、やわらかく、とろけそうな口触りに、えぇ? これが讃岐うどんなの(@_@;)と思った次の瞬間、しっかりとしたコシの歯応えが追っかけてくる絶品の麺でした。

写真の瓶ででてくるダシも旨く、入店後の順番待ちの時になんのこっちゃと思った「ダシはお一人様一杯でお願いします」の張り紙の意味が、ダシを一口含んでみて、よーーく分かりました。これで250円、まったく「おそるべし讃岐うどん」です。

このエントリーを書いていて思い出したのが、人生を大きく変える可能性のあった試験を受ける度にげんを担いで試験の前日に食べたもののことでした。

四国で国家試験等々を受験するのは高松ということになるのですが、ある試験の前の日、ライオン通りの川福本店で天ざるうどんを食べ、この試験に無事合格できたことが担ぐべきげんとなり、その後2回の試験の時前日にはこれを食べに出かけました。

人生を大きく変える可能性のあった試験が3回もあったというのも人と大きく違うことかもしれません。このお店今も変わらず営業されているようで、今度行ってみたいなと思っています。