清算所得に対する法人税額 = 清算所得金額×税率
上記のように計算するのは当然のことですが、税率を掛ける元となる金額(課税標準)の端数処理について疑問があります。
清算所得に対する法人税額の計算は別表20(2)と同別表の「記載の仕方」によると1000円未満の端数処理がされておりません。
1000円未満端数切り捨ては、下記の国税通則法の規定によるものだと思いますので、清算所得についても同様であるべきだと私は思ったのですが、不安を感じ、税務研究会の本を買ってきて記載例を確認したら、1000円未満の端数もそのまま記載してあります(特に説明はありません)。
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(国税の課税標準の端数計算等)
第118条 国税(印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 政令で定める国税の課税標準については、前項の規定にかかわらず、その課税標準に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
【令】第40条
3 附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に1万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
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税務署に質問したところ、「通則法の規定は分かるのですが、「記載の仕方」どおりに書いていただけますか。」とのことでした。
長いものには巻かれろでいいのかなぁ???
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