離婚した元夫婦間で、子供の「扶養控除」が、どうなるかについて質問を受けたことがある。
子供の生活費を支援していれば養育を選択しなかった親の側が、所得税の申告で「扶養控除」の対象とすることができるが、両方で扶養家族とすることが出来ないため、養育をしている側の親との調整が問題となった。
父親が養育費の多くを負担し、母親が仕事をしながら子供と共に生活している場合、母親の側の所得水準によっては母子手当に影響もあり、どちらが子育てのためにより有利か検討しなくてはならない。
冷静に検討する状況にないため、離婚したのに、そのようなことができるわけがない。また、父親、母親ともに経済的に苦労をしなくてはならない状況のケースが多いと思われる。そこで、両方の親が「扶養控除」の適用が受けられ、税制面での優遇を受けられるようにすることが良いのではないかと思う。
万一離婚することになった場合、経済的に大変ということになっていると、これから結婚を考える人たちが、結婚というハードルを越えてみようという気持ちになりにくいのではないか。ここを改善することで、少子化の前段階の婚姻率アップのためにも、税政面でのサポートをすることは無駄ではないと思う。
また、未婚の母が「寡婦控除」を受けられないのも、認知できない子の父が生活費を支援していて「扶養控除」を受けられないのも、改善の余地があるのではと思う。社会全体が生まれてくる子を歓迎する、そんな風潮を作るために、法律関係によらない人的控除の適用を変更できないか。
「給与明細は謎だらけ」-サラリーマンのための所得税入門- 三木義一著 光文社新書 を読んで、そんなことを考えた。
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